学費公共スマート払い利用規約
第1条(目的)
学費公共スマート払い利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、NTTスマートトレード株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する、公共料金(電気・ガス・水道料金)及び学費・入学金の支払いのための送金サービス(以下、「スマート払い」といい、第2条第1項に定義します。)に係る取引に関し、当社とクレジットカードで送金する利用者(以下、「利用者」といい、第2条第2項に定義します。)との間の権利義務に関する取決め及び条件を定めるものであり、利用者は本規約を承認するものとします。
第2条(定義)
1.スマート払いとは、利用者が、当社サーバーに接続することにより、クレジットカードで購入した電子的価値(本条第3項に定義します。)を送金資金に充て、次の各号に定める支払いのための送金を可能とするサービスをいいます。(以下、電子的価値を送金する者を「利用者」といい、電子的価値を受け取る者を「受取人」といいます。)
(1)電気、ガス又は水道水の料金の支払い(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条7号ハに定めるものに限ります。)
(2)学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程及び専門課程に限る。)に対する授業料その他これらに類するものの支払い(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条7号ニに定めるものに限ります。)
2.利用者とは、本規約を承認の上、スマート払いを利用する者をいいます。日本国内に居住する個人及び日本国内に本店や主たる事務所の所在地がある法人に限るものとします。(「外国為替及び外国貿易法」等関連法令に定める居住者とします。)
3.電子的価値とは、本規約に基づきスマート払いに利用できるものとして当社サーバー上で管理される価値をいい、1単位金1円の価値を有するものとします。
1.スマート払いを利用しようとする者が、本規約を承認した場合、当社は、資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」といいます。)に定める資金移動業者としてスマート払いを提供します。利用者は、本規約に基づきスマート払いの利用前に予め、以下の各号に掲げる事項を確認するものとします。
(1)スマート払いの利用は銀行等が行う為替取引とは異なること
(2)スマート払いの利用は預金若しくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではないこと
(3)スマート払いの資金は預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払いの対象とはならないこと
(4)当社は、履行保証金を東京法務局に供託することにより、利用者のスマート払いの資金について、利用者保護のため資金決済法に基づく保全措置を講じていること
(5)利用者のスマート払いの資金については、資金決済法に基づく履行保証金制度によって保護されており、資金決済法に定める手続によって還付を受けることができること
(6)当社が利用者からスマート払いの指示を受けた場合、資金決済法第59条に基づく履行保証金についての実行の手続において還付を受けられる権利は、当社が第5条第5項の送金指示に基づき送金先の銀行口座に送金金額が入金された時に消滅すること
1.利用者は、当社Webサイト上の送金手続画面において、送金資金に充てる電子的価値を購入できるものとします。
2.電子的価値の購入額の制限等については別紙に定めます。
3.利用者に電子的価値の購入の申込があったときは、当社は、購入代金相当額の電子的価値を発行するものとします。但し、以下の各号の場合、当社は、その発行を拒絶することができるものとします。
(1)第5条第2項に定める送金制限額を超えて購入の申込をした場合
(2)当社が本規約第9条第1項及び第2項に基づきスマート払いの提供を停止又は中止している場合
(3)利用者が本人以外の者と判断される場合
(4)利用者が、第2条第1項各号に定める学費・入学金・公共料金の支払い目的以外の目的で利用しているおそれがあると当社が判断した場合
(5)利用者によるスマート払いの利用のために、当社が犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当該利用につき取引時確認を行わなければならないと当社が判断した場合
(6)その他電子的価値を発行することが不適当であると当社が判断した場合
4.利用者は、当社に対して、電子的価値の購入代金を、別紙に定める決済方法のうち利用者が選択したものにより支払うものとします。
5. 不正利用等により利用者本人の意思に基づかない電子的価値の購入があったと当社が判断した場合を除いては、利用者による電子的価値の購入を取り消すことはできないものとします。
第5条 スマート払いの利用
1.利用者は、スマート払いを利用しようとするときは、当社Webサイト上の送金手続き画面において、自己の責任において、送金先の銀行等の口座等を識別するための確認情報(以下、「確認情報」といいます。)を入力し、第4条に定める方法により購入した電子的価値を、当該利用者が指定する受取人名義の銀行口座に別紙に定める決済方法により、別紙に定める標準履行期間内に送金することができるものとします。尚、送金の遅延に伴い利用者及び受取人に生じた不利益及び損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.送金金額等の制限については、別紙に定めます。
3.利用者は、当社に対して、送金口座への送金の利用につき、別紙に定める送金手数料を支払うものとします。
4.不正利用等により利用者本人の意思に基づかない送金があったと当社が判断した場合を除いては、利用者による送金を取り消すことはできないものとします。
5.当社が銀行口座への送金指示をして当該口座に送金金額が入金された時点で、電子的価値の送金が完了したものとします。
6.当社は、利用者が入力した送金金額又は確認情報の誤りが原因で生じた利用者の損害及び利用者と受取人との間の送金の原因取引に係る商品等の瑕疵又は債務不履行等に関する紛争については一切責任を負わないものとします。
第6条(スマート払いの利用制限)
1.本規約第5条第1項にかかわらず、以下の各号に該当する場合は、スマート払いを利用できないものとし、利用者は、当該措置に対して何ら異議を唱えないものとします。
(1)スマート払いを悪用し、又は利用しようとする場合
(2)利用者が、第2条第1項各号に定める学費・入学金・公共料金の支払い目的以外の目的で利用しているおそれがあると当社が判断した場合
(3)日本国内に居住を証明できない場合
(4)当社が本規約第9条第1項又は第2項に基づきスマート払いの提供を停止又は中止している場合
(5)送金金額が別紙で定める上限金額を超えている場合
(6)利用者がスマート払い利用時に行った届出事項の入力内容に虚偽があったと当社が判断した場合
(7)利用者が本人以外の者と判断される場合
(8)利用者が、スマート払いを犯罪又は公序良俗に反する目的で利用しているおそれがあると当社が判断した場合
(9)利用者が反社会的勢力であると認められる場合
(10)利用者が反社会的勢力に対する資金又は役務の提供その他反社会的勢力と何らかの関係を有する行為をし、又はしようとするものと認められる場合
(11)利用者が本規約等に違反してスマート払いを利用しようとした場合
(12)利用者によるスマート払いの利用のために、当社が犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当該利用につき取引時確認を行わなければならないと当社が判断した場合
(13)法令その他の変更により、本サービスが利用できなくなった場合
(14)その他当社が不適当と判断した場合
2.当社は、利用者が本条第1項及び第2項のスマート払いの制限に起因して、利用者が被った損害、損失、責任、費用又は支出等(弁護士費用及び第三者に対する損害賠償債務を含むが、これらに限られないものとします。)について一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第7条(受取証書の交付)
1.利用者は、当社が利用者から金銭その他の資金を受領したときに交付する書面(以下、「受取証書」といいます。)に代えて、資金移動業者に関する内閣府令第30条第1項に規定する事項(以下、「受取証書記載事項」といいます。)を当社が指定する電磁的方法により提供を受けることに同意します。
2.当社は、利用者が届け出たメールアドレス宛に受取証書記載事項を記載した電子メールを送信します。但し、利用者が当社に届け出ているメールアドレスが携帯電話又はPHSのものである場合で、送信後3ヶ月以内に利用者が書面による受取証書の発行を請求した場合、当社は当社が定める方法により受取証書を発行するものとします。
3.利用者は、本条第1項に基づく承諾を撤回することができます。但し、当該承諾の撤回がなされた場合、当社は、事前に利用者に通知することなく当該利用者による本サービスの利用を停止し、又は利用者の地位を取り消すことができるものとします。
第8条(利用者の義務及び禁止行為)
1.学費・入学金の支払い目的の利用者は、当社からスマート払い完了のメールを受け取った後、速やかに納入先の学校に自身の支払いが完了していることの確認を行わなければならないものとします。
2.利用者は、ちょコム送金のシステムに係る電磁的記録の不正作出・不正使用等が認められた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
3.利用者は、スマート払いのシステムに係る電磁的記録の不正作出・不正使用等が認められた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
4.利用者は、スマート払いの利用にあたり、以下の行為を禁止されているものとします。
(1)本規約の条項に違反する行為
(2)法令又は公序良俗に反する一切の行為
(3)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、信用その他の権利を侵害する行為
(4)当社若しくは第三者を誹謗・中傷し又は当社若しくは第三者に迷惑・不利益等を与える行為
(5)他人の身体、生命を侵害するおそれのある一切の行為
(6)反社会的勢力に対する資金又は役務等の提供、その他反社会的勢力と何らかの関係を有する行為
(7)スマート払いを違法な目的で利用する行為
(8)スマート払いに係る電磁的記録を不正に作出する行為
(9)当社の電気通信設備に権限なくアクセスする等不正なアクセスを試みる行為
(10)第三者になりすましてスマート払いを利用する行為
(11)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(12)当社の電気設備上のスマート払いに係るデータ、その他の情報を改ざん、消去する行為
(13)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
(14)スマート払いに係るサービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為
(15)換金を目的とした商品購入または販売、キャッシング目的でのスマート払いの利用、その他クレジットカードの利用として不適切であると当社が判断する行為
(16)第2条第1項各号に定める学費・入学金・公共料金の支払い目的以外の目的でスマート払いを利用する行為
(17)その他、当社が不適当と判断する行為
5.利用者が、前項に定める禁止行為をした場合、当社は利用者の資格を直ちに停止し利用者はそれに対し何ら異議を唱えないものとします。
6.当社は、利用者が前項の利用者の資格の停止に起因して、利用者が被った損害、損失、責任、費用又は支出等(合理的な弁護士費用及び第三者に対する損害賠償債務を含むが、これらに限られないものとします。)について一切の損害賠償責任を負わないものとします。
7.当社が必要と判断した場合、当社は利用者が届出た電話番号、メールアドレス等へ連絡することができるものとします。
第9条(システムの利用停止等)
1.当社がスマート払いのシステムの保守作業等のため、その運営を停止する場合、利用者はスマート払いを利用できません。この場合、当社は、予めその旨を当社Webサイトへ掲載する方法で利用者に通知するものとします。但し、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
2.当社は、スマート払いのシステム障害の発生等によりスマート払いを利用者に対して提供し難い事由が生じた場合、利用者に対し事前の予告をすることなく、スマート払いの取引に係るサービスの提供を中止することができるものとします。
3.当社は、利用者が本条第1項及び第2項に起因して、利用者が被った損害、損失、責任、費用又は支出等(弁護士費用及び第三者に対する損害賠償債務を含むが、これらに限られないものとします。)について一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第10条(天変地異による当社の免責)
当社は、地震、火災、風水害、テロリズム等の不可抗力による災害、当社の故意又は重過失によらない諸設備の故障、盗難、紛失、停電、地域冷暖房の供給停止等に起因して、利用者が被った損害、損失、責任、費用又は支出等(弁護士費用及び第三者に対する損害賠償債務を含むが、これらに限られないものとします。)について一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第11条(プライバシーポリシー及び個人情報保護方針)
1.利用者は、当社が利用者の個人情報を当社のプライバシーポリシー及び個人情報保護方針に従い、取り扱うことに同意するものとします。又、当社がスマート払いで取得した利用者の個人情報および振込人名義や学籍番号等の識別情報について、あらかじめ利用者の同意を得た上で、受取人により利用者の情報開示を求められた場合、当社が法令もしくは権限ある官公庁により利用者の情報開示を求められた場合、法令もしくは権限ある官公庁の命令等に従い利用者の情報を開示する場合、又は利用者のスマート払いの利用に関して紛争又は損害賠償請求が発生した場合、当社以外の第三者へ提供することに同意するものとします。
2.当社のプライバシーポリシー及び個人情報保護方針については以下の当社WEBサイト上に提示します。
(1)プライバシーポリシー : http://www.nttsmarttrade.co.jp/corporate/policy.html
(2)個人情報保護方針 : http://www.nttsmarttrade.co.jp/corporate/privacy.html
3.個人情報保護に関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。
所在地 : 〒102-0074 東京都千代田九段南1-5-6
会社名 : NTTスマートトレード株式会社
担当部署 : 管理部
電話 : 03-3515-0765
メールアドレス : personaldata@nttsmarttrade.co.jp
第12条(損害賠償)
1.スマート払いの利用に関して当社の責めに帰すべき事由に基づき利用者が損害を被った場合、当社の損害賠償責任の範囲は、当該スマート払いの利用に係る送金金額相当額に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。
2.送金の遅延に伴い利用者及び受取人に生じた不利益及び損害について、当社は一切の損害賠償責任を負わないものとします。
3.利用者は、本規約等に違反したことにより当社又は第三者に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものとします。
第13条(業務委託)
当社は、スマート払いに関する業務の一部を第三者に委託してこれを行わせることができるものとします。
第14条(地位譲渡禁止)
利用者は、本規約に係る契約上の地位及び本規約に付随して発生する権利又は義務を第三者に譲渡し、質入れ、担保の目的に供しあるいは承継させてはならないものとします。
第15条(本規約の改定)
1.本規約及び手数料、登録料等の改定については、当社が決定することを、利用者は承認するものとします。
2.本規約を改定する場合、当社は、予め、当社が相当と認める方法により利用者に通知又は公表し、新規約は当該通知又は公表において指定した時からその効力を生ずるものとします。
第16条(本規約に定めのない事項)
利用者は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定める利用者の取扱いに関する規則等に従うも のとします。
第17条(存続条項)
スマート払い終了後も、当該スマート払いに基づく債権債務関係が残っている間は、本規約等の規定は尚その効力を失わないものとします。
第18条(誠実協議)
当社及び利用者は、本規約の解釈につき疑義が生じた場合、相互に協議し、誠意をもって解決するものとします。
第19条(準拠法及び裁判管轄)
本規約に関する法律関係の準拠法は日本法とし、本規約に関して利用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(相談窓口)
1.スマート払いについてのお問い合わせ、ご意見等については以下で受け付けています。
会社名:NTTスマートトレード株式会社
所在地:東京都千代田区九段南1-5-6
電話:03-3515-0779
受付時間:9:00~17:00(土曜、日曜、祝・休日、年末年始を除きます。)
お問い合わせフォーム : https://www.chocom.net/toiawase/
当社ホームページ : https://www.nttsmarttrade.co.jp
2.当社は、資金決済法に基づき、金融ADR措置を実施しています。以下の苦情対応措置及び紛争解決措置を行っています。当社の行う資金移動業に関する苦情及び紛争につきましては、以下の外部機関をご利用頂けます。
(1)苦情対応措置
一般社団法人日本資金決済業協会 「お客さま相談室」
住所:東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル7F
電話:03-3556-6261
受付時間:10:00~17:00(土曜、日曜、祝・休日、年末年始を除きます。)
(2)紛争解決措置
東京弁護士会 : 電話 03-3581-0031 https://www.toben.or.jp
第一東京弁護士会 : 電話 03-3595-8588 https://www.ichiben.or.jp
第二東京弁護士会 : 電話 03-3581-2249 https://niben.jp
附則
本改正規約の効力発生日は、令和2年年5月14日とします。
平成30年9月3日制定
平成31年1月28日改定
令和2年5月14日改定
別紙
1.本規約第4条第4項及び本規約第5条第1項に規定する決済方法とは以下のとおりとします。
ご利用代金の引き落としが日本国内の銀行口座に設定されているVISA、Mastercard及びJCBのマークのあるクレジットカード
2.スマート払いの利用に関して、本規約第4条第2項に規定する電子的価値の購入額等の制限、第5条第2項に規定する送金金額等に関する制限、第5条第3項に規定する送金手数料は、以下の通りとします。
1回あたりの購入上限金額 | 第4条第2項 | 公共料金の支払いの場合 金30万円 学費・入学金の支払の場合 金100万円 |
1日あたりの購入上限金額 | 第4条第2項 | 金300万円 同一カードでの取扱の1カードあたりの金額の上限をいいます。 |
月間あたりの購入上限金額 | 第4条第2項 | 金300万円 同一カードでの取扱の1カードあたりの金額の上限をいいます。 |
1回あたりの送金上限金額 | 第5条第2項 | 公共料金の支払いの場合 金30万円 学費・入学金の支払の場合 金100万円 |
送金手数料 | 第5条第3項 | 1送金あたり、送金額の2.9%(消費税込、小数点以下は切捨て) 但し、最低金額を金1円とします。 |
3.本規約第5条第1項に規定する標準履行期間は、以下の通りとします。
当社Webサイト上の送金手続画面において、利用者により送金の指示が行われたときから起算して翌々営業日以内。但し、当社及び銀行等の事情により同期間内に送金できないときは、当該事情が解消した時から合理的な期間とします。
以上