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規約
利用規約1
利用規約1は、ちょコム送金口座を開設される方のための規約です。
利用規約2は、送金口座を使わずにクレジットカードで送金される方の規約です。
ちょコム送金利用規約1
第1条(目的)
ちょコム送金利用規約1(以下、「本規約」といいます。)は、NTTスマートトレード株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する送金サービス(以下、「ちょコム送金」といい、第2条第1項に定義します。)に係る取引に関し、当社とちょコム送金口座保有者(以下、「口座保有者」といい、第2条第2項に定義します。)との間の権利義務に関する取決め及び条件を定めるものであり、口座保有者は本規約を承認するものとします。
第2条(定義)
- ちょコム送金とは、口座保有者が当社サーバー上にちょコム送金口座(以下、「送金口座」といいます。)を開設し、当社サーバーに接続することにより、電子的価値をもって送金することを可能とする次のサービスをいいます。(以下、電子的価値を送金する者を「送金人」といい、電子的価値を受け取る者を「受取人」といいます。)
- (1)送金口座で管理される電子的価値を他の送金口座へ移動させて送金することを可能とするサービス(以下、「送金口座間の送金」といいます。)
- (2)クレジットカードで購入した電子的価値を送金資金に充て、第三者(法人を含む)の銀行等の口座等へ送金することを可能とするサービス(以下、「送金口座以外への送金」といいます。)
- 口座保有者とは、本規約を承認の上、ちょコム送金を利用するため本規約第3条第1項で定める方法により、送金口座を開設した者をいいます。日本国内に居住する個人に限るものとします。(「外国為替及び外国貿易法」等関連法令に定める居住者とします。)
- 口座残高とは、送金口座で管理する当社が発行した電子的価値の残高をいいます。
- 電子的価値とは、本規約に基づきちょコム送金等に利用できるものとして送金口座上で管理される価値をいい、1単位金1円の価値を有するものをいいます。
- お客様情報とは、送金口座開設時等に口座保有者が当社Webサイトで入力した口座保有者の情報(本規約第11条第1項に基づいて変更したものを含みます。)をいいます。
- ちょコムeマネーとは、当社が発行し、当社サーバー上で管理し当社サーバーに接続することにより使用することができる1単位1円の価値を有するネットワーク型の電子マネーをいいます。
第3条(口座保有者の事前確認等)
- ちょコム送金を利用しようとする者が、本規約を承認した上でお客様情報を入力してちょコム送金の利用の申込をし、当社がこれを承諾した場合、当社は、当該申込者の送金口座を開設し、資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」といいます。)に定める資金移動業者としてちょコム送金を提供します。尚、一人で複数の送金口座を開設することはできないものとします。口座保有者は、本規約に基づきちょコム送金の利用前に予め、以下の各号に掲げる事項を確認するものとします。
- (1)ちょコム送金は資金決済法第7条の登録を受けて行う前払式支払手段の発行の業務とは異なること
- (2)ちょコム送金の利用は銀行等が行う為替取引とは異なること
- (3)ちょコム送金の利用は預金若しくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではないこと
- (4)ちょコム送金の資金は預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払いの対象とはならないこと
- (5)当社は、履行保証金を東京法務局に供託することにより、口座保有者のちょコム送金の履行保証金について、口座保有者保護のため資金決済法に基づく保全措置を講じていること
- (6)口座保有者のちょコム送金の資金については、資金決済法に基づく履行保証金制度によって保護されており、資金決済法に定める手続によって還付を受けることができること
- (7)資金決済法第59条に基づく履行保証金についての実行の手続において還付を受けられる権利は、次の定めによること
- <1>送金口座間の送金の場合
- イ)当社が送金人からちょコム送金の指示を受けた場合は、受取人の送金口座に送金額が加算された時に、受取人に移転すること
- ロ)当社が受取人から返金の指示を受けた場合は、送金人の送金口座に返金額が加算された時に、送金人に移転すること
- ハ)当社が口座保有者から換金・出金の指示を受けた場合は、当社が第9条第3項の送金指示に基づき送金先の銀行等の口座等に送金金額が入金された時に、消滅すること
- <2>送金口座以外への送金の場合
- イ)当社が送金人からちょコム送金の指示を受けた場合は、当社が第7条第6項の送金指示に基づき送金先の銀行等の口座等に送金金額が入金された時に、消滅すること
- 以下の各号に該当する場合には、当社は、前項の承諾をしないものとします。
- (1)ちょコム送金を悪用し、又は悪用しようとする場合
- (2)換金を目的とした商品購入、キャッシング目的でのちょコム送金の利用、その他クレジットカードの利用状況が不適切であると当社が判断した場合
- (3)日本国内に居住を証明できない場合
- (4)送金口座開設時の前年12月31日において満16歳未満の場合
- (5)法令又は公序良俗に反する行為を行い、又は行おうとする場合
- (6)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋・社会運動等標榜ゴロ・特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又は暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行う者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であると認められる場合
- (7)反社会的勢力に対する資金又は役務等の提供その他反社会的勢力と何らかの関係を有する行為をし、又はしようとするものと認められる場合
- (8)本規約又は当社所定の他の規約、規程等(以下、「本規約等」といいます。)を遵守しない場合
- (9)支払の停止があった場合又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他これらに準ずる法的整理手続の開始の申立てがあった場合
- (10)仮差押、保全差押又は差押の命令、通知がなされている場合
- (11)その他口座保有者として不適当と当社が判断した場合
第4条(本人確認及び本人認証)
- 送金口座を開設し、送金口座を利用しようとする者は、佐川急便株式会社が提供する受取人確認配達サービス等により、当社の本人確認を受けるものとします。
- ちょコム送金を利用しようとする者は、当社により、送金口座へのログイン時に入力されたメールアドレス、電話番号、ちょコム会員ログインパスワードと、ちょコム送金口座開設時に登録のメールアドレス、電話番号、ちょコム会員ログインパスワードとの照合による一致の確認を受けることで、当社の本人認証を受けるものとします。
- 送金口座を開設後、口座開設時の本人確認に際して口座保有者が虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合など当社が必要と判断した場合は、再度本人確認を受けるものとします。
第5条(電子的価値の購入)
- 口座保有者は、ちょコム送金に際して電子的価値を購入しようとするときは、当社Webサイト上の入金手続画面において、電子的価値を購入できるものとします。
- 電子的価値の購入額及び口座残高の制限等については、別紙に定めます。
- 口座保有者による電子的価値の購入の申込があったときは、当社は、購入代金相当額の電子的価値を発行するものとします。但し、以下の各号の場合、当社は、その発行を拒絶することができるものとします。
- (1)送金口座間の送金において、本条第2項に定める口座残高を超えて購入の申込をした場合
- (2)送金口座以外の送金において、第7条第3項に定める送金金額等の制限を超えて電子的価値の購入の申込をした場合
- (3)当社が第13条第1項又は第2項に基づきちょコム送金の提供を停止又は中止している場合
- (4)お客様情報に虚偽があったと当社が判断した場合
- (5)口座保有者が本人以外の者と判断される場合
- (6)口座保有者が、ちょコム送金を犯罪又は公序良俗に反する目的で利用しているおそれがあると当社が判断した場合
- (7)口座保有者が反社会的勢力であると認められる場合
- (8)口座保有者が反社会的勢力に対する資金又は役務等の提供その他反社会的勢力と何らかの関係を有する行為をし、又はしようとするものと認められる場合
- (9)その他電子的価値を発行することが不適当であると当社が判断した場合
- 不正利用等により口座保有者本人の意思に基づかない電子的価値の購入があったと当社が判断した場合を除いては、口座保有者による電子的価値の購入を取り消すことはできないものとします。
- 口座保有者は、当社に対して、電子的価値の購入代金を、別紙に定める決済方法のうち口座保有者が選択したものにより支払うものとします。尚、当社は、送金口座間の送金の場合、電子的価値の購入にあたって、口座保有者から別紙に定める入金手数料を申し受けるものとします。
第6条(送金口座間の送金の利用)
- 送金人は、送金口座間の送金を利用しようとするときは、当社Webサイト上の送金手続画面において、自己の責任において、送金先メールアドレスその他の受取人を識別するための確認情報(以下、「確認情報」といいます。)及び送金金額を入力した上で、別紙に定める標準履行期間内に送金することができるものとします。尚、送金の遅延に伴い送金人及び受取人に生じた不利益及び損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、送金口座間の送金の利用につき、別紙に定める送金手数料を申し受けるものとし、口座残高が当該送金手数料の金額に満たないときは、送金口座間の送金を拒絶することができるものとします。
- 送金口座間の送金の送金金額、受取金額の制限については、別紙に定めます。
- 不正利用等により送金人本人の意思に基づかない送金口座間の送金があったと当社が判断した場合を除いては、送金人による送金口座間の送金を取り消すことはできないものとします。
- 当社は、送金人が入力した送金金額又は確認情報の誤りが原因で生じた送金人の損害及び送金人と受取人との間の送金口座間の送金の原因取引に係る商品等の瑕疵又は債務不履行等に関する紛争については一切責任を負わないものとします。
- 当社は、受取人が送金口座間の送金に係る送金金額を受け取る場合、当該送金金額から別紙に定める受取手数料を申し受けることができるものとします。
- 受取人が当社Webサイト上の履歴参照画面において返金の指示をした場合、当社は、送金人の送金口座に、返金額から別紙に定める返金手数料を控除した金額を加算することをもって、送金口座間の送金に係る送金金額を返金するものとします。尚、この場合においても当社は、送金人から送金時に受領した送金手数料及び受取人から受領した本条第6項に定める受取手数料は返還しないものとします。
- 送金口座間の送金の受取人が当社Webサイト上の履歴参照画面において返金の指示をした場合、すでに送金人が口座を解約していたとき又は送金人が口座保有者でないときは、当社が送金人に代わって受取人からの返金を代理受領することを送金人及び受取人は承諾します。当社は受取人から代理受領した返金額から別紙に定める返金手数料を控除した金額を、送金人の指定する送金人名義の銀行口座に振込むものとします。尚、この場合においても当社は、送金人から送金時に受領した送金手数料及び受取人から受領した本条第6項に定める受取手数料は返還しないものとします。
- 本条第8項において、当社が受取人から返金を代理受領した後は、受取人は返金を取り消すことができないものとします。又、当社が送金人と連絡が取れない、あるいは送金人が返金先の銀行口座を指定しない等の理由により、当社が受取人から送金を代理受領した日から3年を超えて送金人への返金額の振込が完了できなかったときは、送金人は当該返金額を受領する権利を放棄したものとして取り扱われることに承諾します。
第7条(送金口座以外への送金の利用)
- 送金人は、送金口座以外への送金を利用しようとするときは、予め当社Webサイト上の送金先登録画面において、自己の責任において、送金先の銀行等の口座等を識別するための確認情報(以下、「確認情報」といいます。)を登録した上で、第5条に定める方法により購入した電子的価値を、当該送金人が指定する第三者の銀行等の口座等に別紙に定める決済方法により、別紙に定める標準履行期間内に送金することができるものとします。尚、送金の遅延に伴い送金人及び受取人に生じた不利益及び損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、送金口座以外への送金の利用につき、別紙に定める送金手数料を申し受けるものとします。
- 送金口座以外への送金の送金金額等の制限については、別紙に定めます。
- 送金人は、送金口座以外への送金の利用に際し、自己の責任において、本条第1項で登録した送金先を選択し、送金金額等を入力した上で、送金するものとします。
- 不正利用等により送金人本人の意思に基づかない送金口座以外への送金があったと当社が判断した場合を除いては、送金人によるちょコムの送金を取り消すことはできないものとします。
- 送金口座以外への送金においては、当社が銀行等の口座等への送金指示をして当該口座に送金金額が入金された時点で、電子的価値の送金が完了したものとします。
- 当社は、送金人が入力した送金金額又は確認情報の誤りが原因で生じた送金人の損害及び送金人と受取人との間の送金口座以外への送金の原因取引に係る商品等の瑕疵又は債務不履行等に関する紛争については一切責任を負わないものとします。
第8条(ちょコム送金の利用制限)
- 第6条第1項及び第7条第1項にかかわらず、以下の各号に該当する場合は、当社は、口座保有者のちょコム送金の利用を制限することができるものとし、口座保有者は、当該制限に対して何ら異議を唱えないものとします。
- (1)当社が第13条第1項又は第2項に基づきちょコム送金の提供を停止又は中止している場合
- (2)送金金額又は受取金額が別紙で定める上限金額を超えている場合
- (3)お客様情報に虚偽があったと当社が判断した場合
- (4)口座保有者が本人以外の者と判断される場合
- (5)口座保有者が、ちょコム送金を犯罪又は公序良俗に反する目的で利用しているおそれがあると当社が判断した場合
- (6)口座保有者が、換金を目的とした商品購入、キャッシング目的でのちょコム送金の利用、その他クレジットカードの利用状況が不適切であると当社が判断した場合
- (7)口座保有者が反社会的勢力であると認められる場合
- (8)口座保有者が反社会的勢力に対する資金又は役務等の提供その他反社会的勢力と何らかの関係を有する行為をし、又はしようとするものと認められる場合
- (9)口座保有者が本規約等に違反してちょコム送金を利用しようとした場合
- (10)その他当社が不適当と判断した場合
- 当社は、口座保有者が本条第1項のちょコム送金の制限に起因して、口座保有者が被った損害、損失、責任、費用又は支出等(弁護士費用及び第三者に対する損害賠償債務を含むが、これらに限られないものとします。)について一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第9条(電子的価値の換金・出金)
- 口座保有者は、当社Webサイト上の出金手続画面において、その送金口座内に保有している電子的価値を換金して、当該口座保有者が指定する銀行等の口座等に別紙に定める標準履行期間内に出金することを請求できるものとします。但し、当該換金・出金につき第8条第1項各号に該当する場合はこの限りではありません。尚、換金・出金の遅延に伴い口座保有者に生じた不利益及び損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。又、口座保有者は、当該換金・出金につき、当該口座保有者の送金口座から電子的価値が控除されることにより別紙に定める出金手数料を支払うものとします。尚、口座保有者は、指定する銀行等の口座の誤りにより出金できない場合、通常の出金手数料に加えて当社が別紙に定める出金組戻手数料を支払うものとします。
- 本条第1項の換金・出金における最低及び最高金額等の制限については、別紙に定めます。
- 口座保有者が出金額の受取に指定できる口座は、口座保有者名義の銀行等の口座等のみとし、当社が銀行等に対して当該口座への送金指示をして当該口座に送金金額が入金された時点で、口座残高の出金が完了したものとします。
- 口座保有者の口座残高が別紙に定める金額を超えた場合であって、当社が請求したにもかかわらず、口座保有者が本条第1項の請求をしないときは、当社は、口座保有者に対し、当該口座残高の超過分について、電子的価値の換金・出金を行うことができるものとします。この場合の換金・出金は、本条第1項、第3項及び第5項に従うものとします。
- 本条第3項により出金が完了したとみなされた時点から3年間、当社が出金金額を本条第1項の口座に入金することができなかった場合又は本条第1項の指定がない場合は、当該口座保有者が保有する当該口座残高は当然に失効するものとします。尚、口座残高の失効について口座保有者に生じた不利益及び損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第10条(受取証書の交付)
- 口座保有者は、当社が口座保有者から金銭を受領したときに交付する書面(以下、「受取証書」といいます。)に代えて、資金移動業者に関する内閣府令第30条第1項に規定する事項(以下、「受取証書記載事項」といいます。)を当社が指定する電磁的方法により提供を受けることに同意します。
- 当社は、口座保有者が届け出たメールアドレス宛に受取証書記載事項を記載した電子メールを送信します。但し、口座保有者が当社に届け出ているメールアドレスが携帯電話又はPHSのものである場合で、送信後3ヶ月以内に口座保有者が書面による受取証書の発行を請求した場合、当社は当社が定める方法により受取証書を発行するものとします。
- 口座保有者は、本条第1項に基づく承諾を撤回することができます。但し、当該承諾の撤回がなされた場合、当社は、事前に口座保有者に通知することなく当該口座保有者によるちょコム送金の利用を停止し、又は口座保有者の地位を取り消すことができるものとします。
第11条(お客様情報の変更)
- 口座保有者は、お客様情報に変更が生じた場合は直ちに当社Webサイトにおいて(但し、姓の変更その他の一定の事由については第28条で定める相談窓口において)変更手続を行うものとします。
- 口座保有者が、前項の手続を懈怠したときは、これによる不利益は当該口座保有者が負うものとし、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承諾するものとします。
- 口座保有者が非居住者になる場合は、事前に当社へ通知のうえ、送金口座を解約しなければならないものとします。
第12条(口座保有者の義務)
- ちょコム送金に係るサービスについて不正利用があったとき又は不正利用を行ったおそれがあると当社が判断した場合、当社は口座保有者に対し、当該口座保有者の端末機等の開示を求めることができるものとします。
- 口座保有者は、ちょコム送金のシステムに係る電磁的記録の不正作出・不正使用等が認められた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
- 口座保有者は、ちょコム送金に必要な、ちょコム会員ログインパスワードの漏洩による不正利用等を防ぐために、適宜これを変更する等して厳重に管理しなければならないものとし、その使用上の誤り又は第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
- 当社が必要と判断した場合、当社は口座保有者が届出た電話番号、メールアドレス等へ連絡することができるものとします。
第13条(システムの利用停止等)
- 当社がちょコム送金のシステムの保守作業等のため、その運営を停止する場合、口座保有者はちょコム送金を利用できません。この場合、当社は、予めその旨を当社Webサイトへの掲載若しくはお客様情報に記載された電子メールアドレスへの電子メールの送信又はその両方により口座保有者に通知するものとします。但し、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
- 当社は、ちょコム送金のシステム障害の発生等によりちょコム送金を口座保有者に対して提供し難い事由が生じた場合、口座保有者に対し事前の予告をすることなく、ちょコム送金の取引に係るサービスの提供を中止することができるものとします。
- 当社は、口座保有者が前2項の停止又は中止に起因して、口座保有者が被った損害、損失、責任、費用又は支出等(弁護士費用及び第三者に対する損害賠償債務を含むが、これらに限られないものとします。)について一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第14条(天変地異等による当社の免責)
当社は、地震、火災、風水害、テロリズム等の不可抗力による災害、当社の故意又は重過失によらない諸設備の故障、盗難、紛失、停電、地域冷暖房の供給停止等に起因して、口座保有者が被った損害、損失、責任、費用又は支出等(弁護士費用及び第三者に対する損害賠償債務を含むが、これらに限られないものとします。)について一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第15条(プライバシーポリシー及び個人情報保護方針)
- 口座保有者は、当社が口座保有者の個人情報を当社のプライバシーポリシー及び個人情報保護方針に従い、取り扱うことに同意するものとします。又、当社がちょコム送金で取得した口座保有者の個人情報について、あらかじめ口座保有者の同意を得たうえで当社以外の第三者へ提供する場合があることに同意するものとします。
- 当社のプライバシーポリシー及び個人情報保護方針については以下の当社WEBサイト上に提示します。
- (1)プライバシーポリシー : http://www.nttsmarttrade.co.jp/corporate/policy.html
- (2)個人情報保護方針 : http://www.nttsmarttrade.co.jp/corporate/privacy.html
- 個人情報保護に関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。
会社名 : NTTスマートトレード株式会社
担当部署 : 管理部
電話 : 03-3515-0765
メールアドレス : personaldata@nttsmarttrade.co.jp
第16条(免責規定)
- 当社が、相当の注意をもって第4条第2項に定める本人認証を行い、本人が送金口座への入金、ちょコム送金の利用、その他ちょコム送金に係る請求若しくは届出を行ったものとして取扱った場合においては、メールアドレス、電話番号又はちょコム会員ログインパスワードにつき偽造・変造・盗用、又は不正利用その他の事故があっても、当社は当該取扱に係る取引を有効なものとみなし、それにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 前項の規定を除くほか、当社にその責めに帰すべき事由が認められない限り、口座保有者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。
第17条(損害賠償)
- 当社の責めに帰すべき事由に基づき口座保有者が損害を被った場合、当社の損害賠償責任の範囲は、以下に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではないものとします。
- (1)送金口座間の送金の利用の場合
当該事由が発生した時点において当該口座保有者が保有する口座残高相当額 - (2)送金口座以外への送金の利用の場合
当該送金口座以外への送金の利用に係る送金金額相当額 - 送金及び換金・出金の遅延に伴い口座保有者及び受取人に生じた不利益及び損害について、当社は一切の損害賠償責任を負わないものとします。
- 口座保有者は、本規約等に違反したことにより当社又は第三者に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものとします。
第18条(送金口座の任意解約)
- 口座保有者は、当社Webサイト上の解約手続画面において、送金口座の解約を当社に申請できるものとし、この申請がなされた場合、当社はその申請日をもって送金口座を解約するものとします。この場合、本規約に基づくちょコム送金の利用契約(以下、単に「利用契約」といいます。)についても申請日をもって解約されるものとします。
- 当社は、口座保有者から第11条第3項による通知があった場合には、送金口座の解約の申入れがあったものとして取扱います。
第19条(ちょコム送金の利用停止及び送金口座の強制解約)
- 口座保有者が以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、当該口座保有者のちょコム送金の全部又は一部の利用を停止し、又は送金口座を解約することができるものとします。
- (1)お客様情報に虚偽があったと当社が判断した場合
- (2)口座保有者が本人以外の者と判断される場合
- (3)第三者になりすましてちょコム送金を行い、又はちょコム送金に係る電磁的記録を不正に作出 する等ちょコム送金を不正利用したことが判明した場合
- (4)当社若しくは第三者を誹謗・中傷し、又は当社若しくは第三者に迷惑・不利益等を与える行為 をした場合
- (5)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により、第三者の個人情報を収集する行為をした場合
- (6)ちょコム送金の内容が法令又は公序良俗に反すると認められる場合
- (7)本規約等に違反した場合
- (8)口座保有者が反社会的勢力であると認められる場合
- (9)口座保有者が反社会的勢力に対する資金又は役務等の提供その他反社会的勢力と何らかの関係有する行為をし、又はしようとするものと認められる場合
- (10)仮差押、保全差押又は差押の命令、通知がなされた場合
- (11)口座保有者の信用状態に重大な変化が生じたと認められる場合
- (12)10年間にわたり口座保有者の送金口座の口座残高に増減がない場合
- (13)換金を目的とした商品購入、キャッシング目的でのちょコム送金の利用、その他クレジットカードの利用状況が不適切であると当社が判断した場合
- (14)法令その他の変更により、本サービスが利用できなくなった場合
- (15)その他口座保有者、又は送金先銀行等の口座等保有者として不適当と当社が判断した場合
- 本条第1項に基づき送金口座が解約された場合、本規約に基づく利用契約についても解約日をもって解約されるものとします。
- 本条第1項に基づきちょコム送金の利用が停止され、又は送金口座が解約された場合、口座保有者は電子的価値の換金・出金を請求することができないものとします。この場合、口座保有者は、送金口座の解約にともなって、当社に対して何らの請求権も取得しないものとします。但し、当社が口座保有者による換金・出金の請求を妥当と判断した場合、口座保有者は、電子的価値の換金・出金を請求することができるものとします。
- 本条第3項但し書に基づき電子的価値の換金・出金を請求できる場合、口座保有者は、出金金額の振込先口座を直ちに指定し、当社は当該口座に振込むものとします。尚、本項の出金にかかる条件は第9条に従うものとします。
- 本条第1項に基づき送金口座が解約された場合であって、本条第3項の規定により当該送金口座に係る電子的価値の換金・出金を請求することができないこととされた場合、当該電子的価値は、本条第1項に基づき送金口座が解約された時に消滅するものとします。
第20条(有効期間及び解約)
- 利用契約の有効期間は第3条第1項の承諾の日から1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに当社又は口座保有者のいずれかから書面による更新拒絶の申し入れがないかぎり同条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
- 当社は、1ヶ月前に口座保有者に対し当社が相当と認める方法による解約の通知を行うことにより、利用契約を解約することができます。
- 前2項に基づき利用契約が終了した場合、口座保有者は、利用契約終了の日に、第9条第1項に定める換金・出金を請求したものとみなします。
第21条(地位譲渡禁止)
口座保有者は、本規約に係る契約上の地位及び本規約に付随して発生する権利又は義務を第三者に譲渡し、質入れ、担保の目的に供しあるいは承継させてはならないものとします。
第22条(業務委託)
当社は、ちょコム送金に関する業務の一部を第三者に委託してこれを行わせることができるものとします。
第23条(存続条項)
利用契約の有効期間満了後又は解約後であっても、利用契約に基づく債権債務関係が残っている間は、本規約等の規定は尚その効力を失わないものとします。
第24条(本規約の改定)
- 本規約及び手数料、登録料等の改定については、当社が決定することを、口座保有者は承認するものとします。
- 本規約を改定する場合、当社は、予め、当社が相当と認める方法により口座保有者に通知又は公表し、新規約は当該通知又は公表において指定した時からその効力を生ずるものとします。
第25条(本規約に定めのない事項)
口座保有者は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定める口座保有者の取扱いに関する規則等に従うものとします。
第26条(誠実協議)
当社及び口座保有者は、本規約の解釈につき疑義が生じた場合、相互に協議し、誠意をもって解決するものとします。
第27条(準拠法及び裁判管轄)
本規約に関する法律関係の準拠法は日本法とし、本規約に関して口座保有者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(相談窓口)
- ちょコム送金についてのお問い合わせ、ご意見等については以下で受付けています。
- 当社は、資金決済法に基づき、金融ADR措置を実施しています。以下の苦情対応措置及び紛争解決措置を行っています。当社の行う資金移動業に関する苦情及び紛争につきましては、以下の外部機関をご利用頂けます。
所在地:東京都千代田区九段南1-5-6
電話:0120-307-096
受付時間:9:00~17:00(土曜、日曜、祝・休日、年末年始を除きます。)
お問い合わせフォーム : https://www.chocom.net/toiawase/
当社ホームページ : http://www.nttsmarttrade.co.jp
- (1)苦情対応措置
社団法人日本資金決済業協会「お客様相談室」
住所:東京都千代田区神田小川町2-8 三井住友海上小川町ビル5階
電話:03-3219-0628
受付時間:10:00~17:00(土曜、日曜、祝・休日、年末年始を除きます。) - (2)紛争解決措置
東京弁護士会 : 電話 03-3581-0031
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附則
本改正規約の効力発生日は、平成24年4月6日とします。
平成23年7月4日制定
平成23年11月4日改定
平成24年1月24日改定
平成24年4月2日改定
平成24年4月6日改定
別紙
- 本規約第5条第5項に規定する決済方法は、以下の通りとします。
- (1)送金口座間の送金の場合
株式会社ペイジェントが提供するATM決済「ペイジー」 - (2)送金口座以外への送金
ご利用代金の引き落としが日本国内の銀行口座に設定されているVISA及びMasterCardのマークのあるクレジットカード - ちょコム送金口座間の送金の利用に関して、本規約第5条第2項に規定する電子的価値の購入額及び口座残高の制限等、第6条第3項に規定する送金金額及び受取金額の制限、第9条2項に規定する換金・出金における最低及び最高金額等の制限、第5条第5項に規定する入金手数料、第6条第2項に規定する送金手数料、同条第6項に規定する受取手数料、同条第7項及び第8項に規定する返金手数料、第9条第1項に規定する出金手数料及び出金組戻手数料は以下の通りとします。
- ちょコム送金口座以外への送金(銀行口座への振込み等)の利用に関して、本規約第5条第2項に規定する電子的価値の購入額及び口座残高の制限、第7条第3項に規定する送金金額等の制限、第7条第2項に規定する送金手数料以下の通りとします。
- オプション機能とは、送金口座間の送金の利用に関して口座保有者の選択により選べる料金プランをいいます。当社Webサイト上の申込手続画面において、申込をした当日から1年間各プランの条件に応じて利用が可能になるものをいい、以下の各号に定めます。尚、本規約第19条第1項に基づきちょコム送金の利用が停止され、又は送金口座が解約された場合、当社はオプション機能に係る手数料を返還しないものとします。但し、当社が当該手数料の返還を妥当と判断した場合、当社は、口座保有者が指定した振込先口座に当社算定による返還金額を振込むものとします。
- (1)送金フリーオプションとは、以下に規定する手数料を支払うことにより通常の送金手数料を支払うことなくちょコム送金が利用できるオプション機能をいいます。
-
送金手数料フリーオプション
(オプション年会費)金500円(消費税込、年額手数料)
※年間の送金回数の制限はありません。 - (2)月間受取枠拡大オプションとは、ちょコム送金の月間受取金額上限が以下に規定する手数料を支払うことにより拡大できるオプション機能をいいます。
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月間受取金額 受取手数料 金5万円迄 無料 金30万円迄 金480円(消費税込、年額手数料) 金100万円迄 金980円(消費税込、年額手数料) 金200万円迄 金2,900円(消費税込、年額手数料) 金300万円迄 金4,800円(消費税込、年額手数料) - (3)ニックネームオプションとは、以下に規定する手数料を支払うことにより、受取人が指定したニックネームが、送金人がちょコム送金する際の当社Webサイト上の確認画面に表示されるオプション機能をいいます。
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ニックネームオプション
(オプション年会費)金1,000円(消費税込、年額手数料) - 送金口座以外への送金において、口座保有者が送金先プレミアム登録を行うことにより、1回あたりの送金金額の上限の拡大等を行うことができるものとします。送金先プレミアム登録の手続きは、当社Webサイト上の登録申請画面において、送金先の確認書類等を当社へ送信等を行い、当社の承認をもって完了するものとします。
- 送金口座間の送金の利用に関して、本規約第6条第1項に規定する標準履行期間は以下の通りとします
当社Webサイト上の送金手続画面において、送金人より送金の指示が行われたときから即時。但し、当社及び銀行等の事情により同期間内に送金できないときは、当該事情が解消したときから合理的な期間とします。 - 送金口座以外への送金の利用に関して、本規約第7条第1項に規定する標準履行期間は以下の通りとします。
当社Webサイト上の送金手続画面において、送金人より送金の指示が行われたときから原則3営業日とし、送金人が別紙第5項の送金先プレミアム登録を行った場合は原則1営業日とします。但し、当社及び銀行等の事情により同期間内に送金できないときは、当該事情が解消したときから合理的な期間とします。 - 電子的価値の換金・出金に関して、本規約第9条第1項に規定する標準履行期間は以下の通りとします。
当社Webサイト上の出金手続画面において、口座保有者より出金の指示が行われたときから原則3営業日、口座保有者よりちょコムeマネー購入の指示が行われたときから即時。但し、当社及び銀行等の事情により同期間内に出金できないときは、当該事情が解消したときから合理的な期間とします。 - 電子的価値の換金・出金に関して、本規約第9条第4項に規定する金額は以下の通りとします。
毎月末時点で金50万円
| 1回あたりの送金口座へ入金に際しての購入額 | 第5条第2項 | 金1,000円~金10万円 |
|---|---|---|
| 月間あたりの送金口座へ入金に際しての購入額 | 第5条第2項 | 金50万円 |
| 口座残高の上限金額 | 口座残高の上限金額 | なし 但し、第9条第4項及び別紙第9項に抵触する場合はこの限りではありません。 |
| 1回あたりの送金金額 | 第6条第3項 | 金30万円迄 |
| 1回あたりの受取金額 | 第6条第3項 | 金30万円迄 |
| 月間あたりの送金上限金額 | 第6条第3項 | なし |
| 月間あたりの受取金額 | 第6条第3項 | 金5万円~金300万円迄 尚、別紙第4項第(2)号の月間受取枠拡大オプションにより月間受取額上限が設定されます。 |
| 換金・出金における最低金額 | 第9条第2項 | 銀行等口座等 金1円 但し、出金手数料が別途かかります。 ちょコムeマネー購入 金1円 |
| 換金・出金における最高金額 | 第9条第2項 | 銀行等口座等 1回あたり金100万円 ちょコムeマネー購入 金30万円 但し、貯金箱に保有できる「ちょコムeマネー」の総額は、当社所定の単位を超えない範囲内とします。 |
| 入金手数料 | 第5条第5項 | 金210円(消費税込) |
| 送金手数料 | 第6条第2項 | 1回あたり金50円(消費税込) 但し、別紙第4項第(1)号の送金手数料フリーオプションを選択する場合は無料となります。 |
| 受取手数料 | 第6条第6項 | 無料 |
| 返金手数料 | 第6条第7項及び第8項 | 無料 |
| 出金手数料 | 第9条第1項 | 銀行等口座等 金250円(消費税込) 解約時を含みます。 ちょコムeマネー購入 無料 |
| 出金組戻手数料 | 第9条第1項 | 金840円(消費税込) 1回の返金不能に付き係る手数料をいいます。 |
| 1回あたりの購入及び送金金額 | 第5条第2項、
第7条第3項 |
金30万円迄 但し、別紙第5項の送金先プレミアム登録を行っていない場合は上限額を金1万円とします。 |
|---|---|---|
| 月間あたりの送金上限金額 | 第7条第3項 | 金30万円 但し、同一の受取人への送金上限額は金1万円と します。 |
| 送金手数料 | 第7条第2項 | 下表の通り(消費税込、小数点以下は切捨て) 但し、最低金額を金1円とします。 |
| 送金金額 | 送金手数料 |
|---|---|
| 金1円~金999円 | 送金金額の5.25%+248円 |
| 金1,000円~金2,999円 | 送金金額の5.25%+198円 |
| 金3,000円~金4,999円 | 送金金額の5.25%+148円 |
| 金5,000円~金7,999円 | 送金金額の5.25%+98円 |
| 金8,000円~金9,999円 | 送金金額の5.25%+48円 |
| 金10,000円~金29,999円 | 送金金額の4.73% |
| 金30,000円~金99,999円 | 送金金額の4.52% |
| 金100,000円~金199,999円 | 送金金額の4.2% |
| 金200,000円~金300,000円 | 送金金額の3.99% |
以上








